headerTop_atm店舗・ATM
インターネットバンキング
headerTop_atmログイン
インターネットバンキング
個人のお客さま
法人のお客さま
× 閉じる
headerTop_atm店舗・ATM
インターネットバンキング
個人のお客さま
法人のお客さま
× 閉じる
お知らせ
2025年11月27日
商品・サービス
【2021年にNISA口座で投資信託をご購入いただいたお客さまへ】NISA口座における非課税保有期間終了のご案内
  • NISAの非課税保有期間は最長5年間とされており、2021年にNISA口座でご購入された投資信託の非課税保有期間は、2025年12月31日をもって終了となります。
  • 終了後は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
  • 2025年12月31日をもって非課税保有期間終了を迎える投資信託のお取扱いは、
  1. 非課税保有期間内(2025年内)に解約する

のいずれかをお選びください。

  • 非課税期間終了後、2024年からのNISA口座(以下、「新NISA口座」といいます)にロールオーバーをすることはできません

1.非課税保有期間内(2025年内)に解約する

●お手続き内容・期限

  • 非課税保有期間内の解約手続きが必要になりますので、お近くの窓口までご相談ください。
  • 受渡日が本年内(12月30日(火)までに解約代金の入金が完了)となる解約のご注文までとなります。ご注文から受渡日までに要する日数はファンドごとに異なります。
  • 詳しくは、お取引店にお尋ねください。

●注意事項

  • 受渡日が2026年以降(非課税保有期間終了後)となる譲渡益には課税されますのでご注意ください。

2.課税口座(特定口座等)へ移管する

●お手続き内容・期限

  • 課税口座へ移管する場合、特段のお手続は不要です。
  • 特定口座を開設しているお客さまは、特定口座に移管されます。

●注意事項

  • 特定口座を開設していないお客さまは、一般口座に移管されますが、特定口座への移管をご希望の場合は予め「当行窓口」にて特定口座開設のお手続が必要です。(不備がない場合、12月30日(火)まで)
  • 特定口座保有の方で一般預りを希望する場合は、別途お申し出ください。

◆【参考】NISAでの購入年と非課税保有期間が終了する年

一般NISA
購入年非課税保有期間の終了
2021年2025年末
2022年2026年末
2023年2027年末
つみたてNISA
購入年非課税保有期間の終了
2021年2040年末
2022年2041年末
2023年2042年末

◆課税口座へ移管後の課税事例

非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額をもとに利益に対して課税(損益通算等が可能です)

https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/files/nisa_expiry.pdf

  • 日本証券業協会作成の「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」を基に当行で作成
  • 課税口座へ移管した時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管した時の時価との差額が譲渡益となり課税されます。

https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/files/nisa_expiry.pdf

  • 日本証券業協会作成の「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」を基に当行で作成

課税口座に移管する場合の注意点

  • 課税口座に移管した際の取得価額は、非課税保有期間終了時の年末最終営業日における時価となります。NISA口座で当初ご購入いただいた価額ではありません。また、課税口座に移管した後で解約された場合の譲渡益は、この時価を取得価額として計算し課税されます。
  • 課税口座(特定口座等)に移管すると、2026年以降の譲渡益・配当等は課税されます。譲渡損失が生じた場合は損益通算が可能となります。
  • 課税口座への移管時の基準価額が当初のNISA口座での購入価額より下落している場合、その後価額が上昇した際に解約すると、課税口座への移管時の価額との差が譲渡益となり課税されますのでご注意ください。

非課税保有期間の終了に関するQ & A

Q1.非課税保有期間内に解約すると、税金はどうなるのですか?

A.非課税保有期間内に解約し利益が出た場合、譲渡益は非課税です。
損失が出た場合、他の口座(特定口座等)との損益通算はできません。

Q2.現在、特定口座を開設していない場合でも、非課税保有期間終了後に特定口座に移管することはできますか?

A.この場合、非課税保有期間終了後に特定口座へ移管することはできません。
現在、特定口座をお持ちでないお客さまが特定口座への移管をご希望の場合、予め当行の窓口にて特定口座を開設いただく必要があります。(12月30日(火)まで)

Q3.2023年までのNISAで保有している投資信託を、新NISAに移管することはできますか?

A.できません。
新NISA口座に2023年までのNISAで保有している投資信託を移管することはできません。

<商 号 等>株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第7号
<加入協会>日本証券業協会

投資信託全般についてのご留意事項

  • 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
  • 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の目論見書等を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • お客さまにご負担いただく手数料等の概要は、以下のとおりとなります。(税込)【申込手数料(申込金額の最大3.3%)、信託報酬(信託財産の純資産額に対して最大年率2.42%のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります)、信託財産留保額(換金約定日の基準価額の最大0.3%)およびその他の費用(運用状況等により変動し、予め料率、上限額を示すことができません)】がかかります。なお、費用の合計額は、お申込金額、保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。

【NISA預かり】お申込みにおけるご留意点

NISAのご利用にあたり、ご留意いただきたい事項
  • 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
  • すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
  • 特定預り、一般預りで保有している投資信託をNISA預りに移管することはできません。
  • NISA預りとして保有している投資信託をNISA預りのまま、他社・他行に移管することはできません。
  • 年間投資枠はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円です。また非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • NISA預りに係る分配金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
  • NISA預りから払い出された投資信託の取得価額は、払出日の時価となります。
  • NISA預りとして保有している投資信託の分配金は非課税となります。また、当該分配金を再投資する際、NISA優先での買付となります。NISA枠がない場合は、NISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)での買付となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
  • お客さまのご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
  • 成長投資枠、およびつみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
成長投資枠の利用にあたり、特にご留意いただきたい事項
  • 当行が成長投資枠で取扱う金融商品は、投資信託(ただし外国籍の公募株式投資信託等、信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。
つみたて投資枠の利用にあたり、特にご留意いただきたい事項
  • 当行がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
  • つみたて投資枠のご利用には、積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
  • 法令により、当行は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISAへ受入れることができなくなります。
  • 購入時手数料および信託財産留保額はございません。投資信託の保有期間中には信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大0.374%(税込))等の諸経費をご負担いただく場合があります。

(2025年11月)

カテゴリ
  • 重要なお知らせ
  • ご注意
  • 商品・サービス
  • 店舗・ATM
  • イベント・セミナー
  • IR情報
  • その他
年別
最新の記事