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預金保険制度について

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合、預金者の預金等を保護するための保険制度です。
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等の決済用預金※は全額保護されます。
また、定期預金や利息の付く普通預金等は、金融機関毎に預金者1人当たり、元本1000万円までとその利息等が保護されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

※ 決済用預金とは、「無利息、要求払、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金のこと。