ご提出いただく書類等
1.戸籍謄本(原則、亡くなられた方の出生から死亡までの謄本が必要となります)
※ 法定相続情報により代用が可能です。
- お亡くなりになられた方が記載されている謄本
- 法定相続人全員の方が確認できる謄本
- 戸籍の作成経緯が記載されている戸籍事項欄に編製、改製、転籍、分籍の文言がある場合は、それ以前の戸籍謄本の提出をお願いすることがございます。
- 戸籍謄本は原本をご提出ください。原本返却をご希望の場合は、当行で写しをとらせていただきます。
2.印鑑証明書(原本をご提出いただいた後、原本をお返しすることも可能です)
- 相続届、遺産分割協議書等に署名捺印された方のもの
- ご提出いただく日の3ヶ月以内に発行されたもの
3.相続届
- 当行所定の書式です。相続預金等の処理方法等についてご指定いただきます。
- 相続人全員の方がご署名いただき、各々実印をご捺印ください。
(遺産分割協議書あるいは家庭裁判所の調停調書等があり、当行預金のご相続人が特定できる場合は、その方のご署名・ご捺印のみで結構です。)
- ご住所は印鑑証明書に記載の住所をご記入ください。
- 預金明細については、当行窓口にご確認ください。
4.遺産分割協議書、公正証書遺言、自筆証書遺言、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合のご提出書類
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本等(死亡の事実及び相続人の方が確認できるもの)
- 印鑑証明書(相続人の方全員)
- 印鑑証明書(上記の依頼書に署名捺印した方)
公正証書遺言がある場合
- 公正証書遺言
- 戸籍謄本等(死亡の事実及び相続人の方が確認できるもの)
- 払戻・名義変更依頼書(遺言執行者用)
- 印鑑証明書(上記の依頼書に署名捺印した方)
自筆証書遺言がある場合
- 自筆証書遺言(家庭裁判所の検認手続きが完了しているもの)
- 戸籍謄本等(死亡の事実及び相続人の方が確認できるもの)
- 相続届(当行預金の相続人の方の署名・捺印)
- 印鑑証明書(相続届に署名捺印した方)
家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合
- 調停調書あるいは審判書(審判書の場合は、確定証明書が必要となります)
- 相続届(当行預金の相続人の方の署名・捺印)
- 印鑑証明書(相続届に署名捺印した方)
5.その他
- 亡くなられた方名義の預金通帳・証書等をご提出ください。紛失されている場合は、別途、当行所定の「喪失届(兼改印届)」・「再発行・解約依頼書(兼受取書)」が必要となります。
- 貸金庫・保護預りをご利用いただいている場合や公共債・投資信託のお取引がある場合には、別途、手続が必要となりますのでお申し出ください。
ケース別お取扱い
ケース別のお取扱についてご説明いたします。
1.未成年者がいらっしゃる場合
未成年者の親権者の方も相続人である場合、未成年者の方と親権者の方の利益が相反しますので、原則、家庭裁判所に未成年者の方の「特別代理人」を選任してもらう必要があります。「特別代理人」の方については、家庭裁判所の審判書の謄本をご提出下さい。
2.海外居住者がいらっしゃる場合
- 海外に居住されており実印の印鑑登録をされていない方は、日本大使館あるいは領事館などの海外公館が証明した署名証明書(サイン証明書)をご用意下さい。また、住所の確認のために在留証明書をご用意下さい。
- 帰国されておりご来店ができる方は、パスポート等でご確認させていただきます。
3.行方の分からない方がいらっしゃる場合
- 不在の相続人の方のための「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらって下さい。選任された不在者財産管理人と相続人の方とで遺産分割の協議を行うことになります。不在者財産管理人が選任された場合は、家庭裁判所の審判書の謄本をご提出下さい。
4.葬儀費用お支払いの場合
- 原則、全ての相続人の方の署名・捺印(実印)をいただき、お支払い致します。
- ただし、支払に急を要する場合などは、次のお取扱とさせていただくことができます。
- 口座名義人の方の死亡の事実が確認できるもの、葬儀費用の金額が確認できるものをご提出下さい。
- 配偶者あるいは第1順位の相続人の方がご請求下さい。
- なお、「払戻依頼書(葬儀費用)」にはできるだけ多くの相続人の方の署名・捺印をお願いいたします。
- また、払戻額については、原則、ご署名・捺印いただいた方の法定相続分を限度とさせていただきます。
5.残高証明書発行の取扱い
- 相続人様のお一人、遺言執行者の方、または相続財産管理人の方のご依頼により発行いたします。口座名義人様が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本、および相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本(あるいは選任書)、実印、印鑑証明書をお持ち下さい。
6.取引明細表発行の取扱い
- 取引明細表の発行については、共同相続人のお一人からの申出であれば応じることができます。「取引明細発行依頼書(相続人・受遺者用)」をご提出ください。ただし、相続人であることについては、戸籍謄本・本人確認資料で確認させていただきます。
ご注意いただきたい事項
相続手続が完了するまでのお取引については、次の通りとなりますのでご了承下さい。
1.相続手続きが完了するまで、被相続人(亡くなられた方)名義のご預金のお引き出し・ご入金等のお取引ができなくなります。
2.お取引内容に応じて下記のことにご留意ください。
口座振替
- 口座振替のご契約がある場合、引き落としは停止されます。口座振替でお支払いをいただいている諸代金は、別途、お客様ご自身でお支払いいただくことになりますので、ご了承下さい。
- ただし、引き続き口座振替をご希望の場合は、別途、相続人の方全員が署名・捺印された「預金口座振替に関する依頼書」をご提出下さい。
家賃等の振込
- 振込金については、振込依頼人様の意向に従って処理をさせていただきます。
- ただし、家賃等継続的な振込のご入金を希望される場合は、別途、相続人の方全員が署名・捺印された「家賃の振込に関する依頼書」をご提出下さい。
当座預金取引
- 当座預金取引がある場合は、相続手続に従い解約させていただきます。小切手帳・手形帳の未使用分はご返却ください。
- ただし、亡くなられた方が生前に振り出された小切手・手形について、引き続き当座預金から引き落としを希望される場合は、別途、相続人の方全員が署名・捺印された「当座預金 小切手・手形支払依頼書」をご提出下さい。
ご参考(法定相続人の範囲)
相続人には一定の順位があり、先順位の方が1人でもおられる限り、後順位の方に相続権はありません。
1.配偶者の方は常に相続人となります。
- 配偶者とは戸籍上の夫婦のそれぞれ一方のことをいい、相続権があるのはお亡くなりになった時点での配偶者の方です。
- 戸籍上の夫婦ではない内縁関係にある夫や妻の方は、配偶者にはあたりません。
2.お子様が第1順位の相続人となります。
- お子様が数人あれば、そのお子様同士は同順位となります。実子・養子、既婚・未婚、嫡出子・非嫡出子の別に関わらず、お子様はすべて第1順位となります。
- お子様が既にお亡くなりになっている場合は、お子様の子(孫)の方が同一順位で相続人となります。
3.お子様がおられない場合、第2順位の父母・祖父母の方が相続人となります。
- 父母の方は同順位で相続人となり、父母の方がおられない場合、親等の上位の方(祖父母)に繰り上がります。
4.お子様、父母・祖父母の方がおられない場合、第3順位の兄弟姉妹の方が相続人となります。
- 兄弟姉妹の方が既にお亡くなりになっている場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)の方が同一順位で相続人となります。