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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する全社的な方針

第1条 (本方針の目的)

 本方針は、当行のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という)の防止に係る管理態勢ならびに運営に関する基本事項を定めることを目的とする。

第2条 (基本方針)

 当行は、マネー・ローンダリング等の防止を経営の最重要課題のひとつと捉え、不断の検証と高度化に努めるとともに、金融システム全体の安全性と公共の信頼を維持すべく実効性のある管理態勢を確立することを基本方針とする。

第3条 (経営陣の関与)

 当行の経営陣は、マネー・ローンダリング等リスクが経営上重大なリスクになり得るとの理解の下、主体的かつ積極的に関与するとともに、マネー・ローンダリング等の防止対策に関する取組みを全職員に理解・浸透させ、堅牢な管理態勢を構築する。

第4条 (リスク評価書)

 当行は、国家公安委員会が公表する「犯罪収益移転危険度調査書」等の内容を勘案し、当行が提供する商品・サービス等についてリスクを特定・評価するための適切な手段を講じるとともに、リスク低減を図るため「犯罪収益移転危険度評価書(リスク評価書)」を策定する。
 また、このリスク評価書は、少なくとも年次で見直しを行い、内外の動向によっては適時の見直しも検討する。

第5条 (顧客管理措置)

 当行は、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客及びその実質的支配者の本人特定事項ならびに顧客管理事項の確認を適切に行い、その情報を常に最新状態に保つよう、継続的な顧客管理を実施する。

第6条 (疑わしい取引の届出)

 当行は、疑わしい取引が判明した場合には、犯罪収益移転防止法に基づいて速やかに当局への届出を行うとともに、同様の疑わしい取引の再発を防止すべく態勢整備に取り組む。

第7条 (遵守状況の点検)

 当行は、マネー・ローンダリング等の防止に係る遵守状況を定期的に点検し、その点検結果を踏まえた上で、態勢面の改善活動を継続的に推進する。

平成 30 年 10 月 25 日 制定