TOP » 法人トップ » 口座をひらく » 法人のお客さまの預金口座開設時の確認等について
近年、法人名義の口座について、マネー・ローンダリング(資金洗浄)が疑われる事案や詐欺等の犯罪(利殖勧誘詐欺、不正請求、ヤミ金等)に利用され、大きな社会問題となっていることを背景に、金融機関には口座開設時の手続きの厳格化が求められております。
このため当行では、口座開設を希望されるお客さまに以下のお願いをしております。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、他人による口座の利用や口座の譲渡は禁止されており、他人に利用させるために口座を開設することは、刑事罰の対象となる場合もあります。他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。
「犯罪による収益移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と取引を行う目的、事業内容、実質的支配者などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただきます。
当行は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明及び将来も該当しないこと等の確約をいただくとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、お取引を停止または解約させていただくこと等を定めた条項のことです。お取引開始の際にこの条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りしております。(なお、本条項は、以前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されるものです)。
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。