個人のお客さまが対象です(個人事業主の方を含みます)
金融機関(当行以外の金融機関を含む)での相続手続完了後1年以内に相続により取得した資産を原資としてお預けいただけます
販売対象
個人のお客さま(個人事業主の方を含む)
預金種類
スーパー定期およびスーパー定期300、大口定期預金
期間
6か月
預入方法
金融機関(当行以外の金融機関を含む)での相続手続完了後1年以内に相続により取得した資産を原資としてお預けいただけます。
【お預け入れ方法】
一括にてお預け入れいただきます。
【お預け入れ金額】
一口100万円以上 1億円以内
(お預け入れ金額の範囲内であれば、お一人さま何口でもお預け入れできます)
但し、相続預金額以内となります。
【お預け入れ単位】
1円単位
払戻方法
満期日以降に元金と利息を払戻しいたします。
利息
【適用金利】
固定金利
預入時の店頭表示金利+0.20%
- 1年もののスーパー定期、スーパー定期300、大口定期預金の店頭表示金利を適用します。
- なお、この金利の適用は初回満期日までとし、自動継続後の適用金利は、預金の種類と当初預入期間に応じた自動継続日当日の店頭表示金利となります。
【利払頻度】
満期日以降に一括してお支払いします。
【計算方法】
1年を365日とする日割計算:付利単位を1円として利息を計算します。
税金
お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。(但し、マル優をご利用の場合には除きます)
手数料
ございません。
付加できる特約事項
総合口座で自動継続のものは「総合口座」の担保とすることができます。
【貸越限度額】
他の定期預金を合算した金額の90%(最高300万円まで)
【貸越利率】
担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率
中途解約時の取扱い
- 原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約をされる場合は、以下の中途解約利率(小数点第3位以下切り捨て)により計算した利息とともに払戻しします。
- 預入期間が6ヵ月未満の場合:解約日における普通預金の利率
金利情報の入手方法
当行ホームページをご覧いただくか窓口へお問い合わせください。
その他(確認書類)
- 当行で相続手続きされた方は、確認書類は不要です。
- 当行以外の金融機関で相続手続きされた方は、下記いずれかの確認書類が必要です。
・金融機関に提出した相続手続依頼書等
・被相続人名義の解約済通帳と計算書
・遺産分割協議書
・遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言検認済みのもの)
・保証会社等より送付される「支払通知書」(死亡保険金・死亡退職金に限る)
- 上記以外の書類が必要になる場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。
その他参考となる事項
- 小切手その他証券類による受入れをおこなうことができます。この場合、決済日をもって預入日とします。
- この預金は、預金保険制度の対象商品です。同制度により保護される他の預金等と合算して、預金者一人当たり、一金融機関に元本1,000万円までとその利息が保護されます。
- ATMでのお預け入れは本商品の対象となりません。
- 当行で実施する他の金利サービスの併用はできません。
- 金融情勢等により、お取り扱い内容等を変更する場合があります。
当行が契約している指定紛争解決機関
全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772