株式会社豊和銀行は、2023年10月1日より開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応として、適格請求書発行事業者としての登録を行うとともに、弊行が役務提供を行うサービスについて適格請求書(インボイス)を発行いたします。主な対応方法について下記のとおりお知らせいたします。
記
1.適格請求書発行事業者番号
T3320001002530
2.インボイス対応の概要
お客さまが弊行とのお取引において各種手数料をお支払いいただいた場合、各種手数料に含まれる消費税について、弊行の交付する適格請求書(インボイス)に基づいて消費税の仕入税額控除を受けることができます。なお、具体的な要件等につきましては。顧問税理士等へご相談ください。
営業店窓口等でお支払いいただく各種手数料について
- 各種手数料(両替手数料、残高証明書発行手数料、融資関係手数料など)をお支払いいただいた場合は、インボイスの要件を満たした領収書を発行いたします。
- 弊行が作成した振込依頼書にてお振込された場合など、弊行の各種伝票に複写式となっている手数料の領収書はインボイスとしてご使用いただけます。
- インボイス制度の開始以前に弊行が作成した振込依頼書や、弊行が作成していない振込依頼書にて振込された場合、お客さまのお申出によりインボイスの要件を追記いたします。
自動振替等でお支払いいただく各種手数料について
- インボイス制度に対応していない旧様式の契約書(または依頼書)にてご契約いただいているサービスについては、インボイスの要件を記載した「ダイレクトメール」を送付いたします。インボイス制度対応済の新様式でご契約いただいているサービスについては、「契約書等の控」を交付いたします。どちらも大切に保管してください。
- 上記「ダイレクトメール」または「契約書等の控」と、通帳に記帳された手数料金額にてインボイスの要件を充足することとなります。
- アンサーサービス(法人インターネットバンキング・ファクシミリ・ホームユースVALUX・SPCVALUX・全銀ファイル伝送VALUX・AnserDATAPORT)における振込手数料や従量手数料については、月次にて「お振込手数料等のご案内」を送付いたします。
ATMおよび自動両替機のお取引について
- ATMおよび自動両替機でのお取引については、発生する手数料が原則として3万円未満となりますので、インボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機、自動サービス機におけるお取引」に該当するため、お客さまが一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。したがいまして、ATMおよび自動両替機から出力される「ご利用明細」等については、インボイス制度に対応する様式改正は実施いたしませんので、ご了承ください。
インボイス制度への対応についてご不明な点等がございましたら、お取引店の窓口までお問い合わせください。
以 上