TOP » ふやす・ためる » 投資信託 » 費用と税金について
投資信託には、購入時や保有期間中、または解約時に手数料等がかかります。また、利益(「普通分配金」「譲渡益」)に対して、税金がかかります。
投資信託をご購入いただく際に、当行へお支払いいただく手数料です。これは、購入時の商品説明や商品・投資環境の情報提供、事務手続きの対価としてお支払いいただくものです。ただし、申込手数料の負担率は、保有期間が長期に及ぶほど保有期間1年あたりの負担率は次第に減っていきます。
投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から差し引かれる費用です。販売会社・委託会社・受託会社等の投資信託の運営にかかわる会社に支払われます。ファンドごとに料率が定められ、投資信託を保有している間、ファンドの信託財産から日々差し引かれます。(基準価額は、この費用が差し引かれた後の価格です。)
算出方法 純資産総額 × 信託報酬率(%)
監査費用、有価証券の売買および保管並びに信託事務にかかる費用などについても信託財産から差し引かれます。
投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のことで、資産売却に係るコストを、解約する投資家に負担してもらう仕組みとなっています。解約時に基準価額より信託財産留保額が差し引かれます。(ファンドによって、差し引かれないものもあります。)
利益(「普通分配金」「譲渡益」)には、それぞれ税金がかかります。
※所得税に対し復興特別所得税として2.1%が課税され、2037年12月31日まで20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)となっています。
※2020年1月1日以降、外国税額控除制度開始後は、普通分配金に対する税額は以下の式で計算されます。
○ 課税対象金額…普通分配金+加算対象額※1
○ 所得税(復興特別所得税含む)…課税対象金額×15.315%-控除額※2
※ 1:加算対象額…外国所得税額+内国所得税額
※ 2:控除額…以下の①と②を比較して少ない額+内国所得税額
①外国所得税額 ②(普通分配金+外国所得税額+内国所得税額)×税率×外貨建資産割合
○ 住民税…課税対象金額×5%