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内部統制システム構築の基本方針

当行は、会社法の規定に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定めるとともに、継続的に体制を見直すことにより、内部統制の充実・強化を図ることとする。

内部統制システム構築の基本方針

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、業務運営にあたっては、いかなる場合においても法令等を厳正に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行していくことを「コンプライアンスの基本方針」として定める。また、この基本方針に則った業務運営を実現させるため、「コンプライアンスの行動指針」、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、周知徹底を図るほか、「コンプライアンス・プログラム」を事業年度毎に策定し、その進捗状況を定期的に把握・評価する。
  2. コンプライアンスの徹底を確保する体制として、コンプライアンス協議会、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、部店長をコンプライアンス責任者、次席者をコンプライアンス担当者に任命し、各部店に配置する。
  3.  「ホットライン運営要領」に基づき、役職員が法令等違反や不正行為等の疑義がある業務上の行為を知った場合に、コンプライアンス統括部署、監査等委員会、顧問弁護士等の定められた受付窓口に直接相談・通報することができる「ホットライン制度」を整備・確立する。
  4. 財務報告の適正性を確保するため、「情報開示統制の基本方針」等に基づき、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠した体制を整備・確立する。
  5. 「反社会的勢力対応に関する基本方針」等に基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、排除する体制を整備・確立する。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
  6. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する全社的な方針」等に基づき、マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止及び排除に向けた管理体制を整備・確立する。
  7. 「顧客保護等管理方針」等に基づき、お客さまの資産、情報、利益を保護するとともに、利便性の向上を図る体制を整備・確立する。
  8. 内部監査部門は、コンプライアンス態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務の執行に係る各種議事録・稟議書等(電磁的記録を含む。)は、行内規程に基づき、適正に保存・管理(廃棄を含む。)する。
  2. 取締役は、保存・管理された各種議事録・稟議書等を常時閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 業務の適切性および健全性を確保するため、リスク管理の基本的な考え方や管理方針等を定めた「リスク管理の基本方針」を制定する。また、この基本方針に基づき、統合的リスク管理並びにリスクカテゴリー別の具体的な管理方針・体制等を定めた関連規程等を制定し、周知徹底を図る。
  2. 当行の抱えるリスクを適切に把握・管理する体制として、統合的リスク管理の統括部署を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、リスクカテゴリー毎に設置したリスク部会にて当該リスクを管理する。また、ALM/リスク管理協議会を設置し、リスクの保有・管理状況を定期的に把握し、対応策等を審議・決定する体制を整備・確立する。
  3. 災害や障害等の緊急事態に陥った際に速やかな業務の再開及び継続を行うため、「業務継続計画(BCP)」を定め、適切な危機管理対応が出来る体制を整備・確立する。
  4. 内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 経営強化計画、年度毎の事業計画及び基本方針を策定し、達成すべき経営目標を明確に定めるとともに、適切に業務運営及び業績管理を行う。
  2. 取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会の具体的な運営及び付議基準等を定めた「取締役会規程」を制定するとともに、経営会議、コンプライアンス協議会、ALM/リスク管理協議会等、取締役会を補佐する機関を設置する。
  3. 業務執行に係る組織の指揮・命令系統や責任と権限を明確にするため、経営組織、業務分掌等に関する行内規程を制定する。

5. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会直属の組織として監査等委員会室を設置し、同室に監査等委員会の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を配置する。

6. 前号の補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び指示の実効性に関する事項

  1. 補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、予め監査等委員会に同意を求める。
  2. 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。監査等委員以外の取締役及び使用人(補助使用人を除く。)は、補助使用人が行う監査業務の補助について干渉できないものとする。

7. 監査等委員会への報告に関する体制

  1. 監査等委員以外の取締役及び使用人は、法令等に定める事項のほか、「監査等委員会への報告規程」に基づき、当行の経営に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、その他重要な業務執行等を監査等委員会に報告する。
  2. 監査等委員会は、前記に関わらず、必要に応じ、監査等委員以外の取締役及び使用人に対して業務執行に関する事項の報告を求めることができる。

8. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 「監査等委員会への報告規程」及び「ホットライン運営要領」に基づき、監査等委員会に報告した全ての者に対し、当該報告を理由として、いかなる不利益な取扱いも行うことを禁止する。
  2. 監査等委員会への報告者に対する不利益な取扱いが判明した場合には、不利益な取扱いを行った者を問責の対象とする。

9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項

  1. 監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査等委員会の職務の執行について必要な費用の前払等を請求したときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  2. 監査等委員会が必要と考える場合には、外部専門家の助言を得るための費用を負担する。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備する。

  1. 監査等委員は、「監査等委員会への報告規程」に基づき、経営会議その他の重要な会議にいつでも出席し、意見を述べることができる。
  2. 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針の確認を行うとともに、当行の対処すべき課題や監査等委員会監査の環境整備状況等について意見交換を行う。
  3. 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の問題点・課題等について意見交換を行う。
  4. 内部監査部門長は監査等委員会に出席し、内部監査の実施状況等について報告・説明を行う。監査等委員会は、必要に応じ、内部監査部門に対して調査を求め、又は具体的な指示を行う。
  5. 内部監査部門長の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、予め監査等委員会に同意を求める。

以上