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NISA

NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)とは?

株式投資信託や上場株式等の配当所得や譲渡所得にかかる税金が、非課税となる制度です。この制度を利用すると、毎年120万円までの投資額から得られる収益(売却益・配当金等)が非課税となります。
非課税期間はそれぞれ5年目の年末までとなり、非課税投資枠は最大600万円になります(年間120万円×5年間)。
5年間の非課税期間終了後は、特定口座または一般口座へ移すことや、120万円を上限に翌年の新規非課税投資枠に移すことができます。

対象者(日本の居住者に限ります)20歳以上(注)
税優遇の対象投資信託等の売却益・分配金等が非課税
非課税枠(投資可能額)年間120万円(最大600万円)
非課税期間5年間
運用商品投資信託・上場株式等
買付方法一括または積立
途中引出しいつでも可能
こんな方にオススメ・まとまったお金を運用したい
・積立以外で一括購入もしてみたい

(注)2023年1月1日より20歳と記載の箇所は18歳、19歳と記載の箇所は17歳となります。なお、2024年より新しいNISA制度が開始予定です。

  • 非課税制度に関する概要や留意事項は、豊和銀行の本・支店の投資信託販売窓口にお問い合わせください。
  • 2022年3月1日現在の関係法令等の情報に基づいて作成しております。将来変更になる可能性がありますので、ご留意ください。

NISA口座の申込方法

1.「〈少額投資非課税制度〉非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」のご提出

上記届出書は当行営業店の投資信託販売窓口にご用意しております。

2.必要書類

少額投資非課税制度をご利用いただく為には、法律により(イ)個人番号が記載されている個人番号記載書類と(ロ)お名前、現住所、生年月日等ご本人を確認できる税法適合書類及び、(ハ)基準日(平成25年1月1日時点)の住所を証明する書類をご用意ください。
ご記入いただく申込書等のお名前、現住所、生年月日と、本人確認書類と異なりますと受付けできません。

(イ)個人番号の確認書類

個人番号確認のためには、1~4のいずれか1つの個人番号記載書類が必要です。

No.書類書類毎のご注意事項
1個人番号カード・「個人番号届出書 兼 告知書」にご記入お願いします。
2通知カード・住所変更等、裏面に追加がある場合、裏面の提示が必要です。
3住民票の写し
(個人番号の記載あり)
・発行後6カ月以内が有効期限です。
・複数枚ものは、すべてのページが必要です。
4住民票記載事項証明書
(個人番号の記載あり)

(ロ)お名前、現住所、生年月日の税法適合確認書類

上記(イ)個人番号の確認書類が、1:個人番号カード(顔写真あり)の場合は、(ロ)税法上の確認書類は不要です。
上記(イ)個人番号の確認書類が、2:通知カードの場合は、下記5~11より
・顔写真ありの確認書類の場合は、1種類
・顔写真なしの確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要です。
上記(イ)個人番号の確認書類が、3:住民票の写し、4:住民票記載事項証明書の場合は、下記6~11から1つご準備ください。

No.書類書類毎のご注意事項
5住民票の写し(個人番号の記載なし)又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載なし)・発行後6カ月以内が有効期限です。
・複数枚ものは、すべてのページが必要です。
6運転免許証・有効期限年月日をご確認ください。(免許更新中のときは裏面の延長印のコピーも必要です。)
・住所変更された場合は、裏面のコピーも必要です。
7印鑑証明書・発行後6カ月以内が有効期限です。
8各種健康保険証・有効期限年月日の記載のある場合は、年月日をご確認ください。
・住所が記入されていることが必要です。
9各種年金手帳・年金の名称、お名前、ご住所、生年月日が記載されていることが必要です。
10在留カード・有効期限年月日をご確認ください。
・住所変更された場合は、裏面のコピーも必要です。
11特別永住者証明書

(ハ)(成人用)少額投資非課税制度のお申込みをされる方は、上記本人確認書類とは別に、基準日(平成25年1月1日時点)の住所を証明する書類もご用意ください。

口座開設用現住所と少額投資非課税制度基準日住所が同じ場合住民票の写し
(上記確認書類と兼ねることが可能です)
口座開設用現住所と少額投資非課税制度基準日住所が異なる場合別市区町村から
転居のお客様
転居前市区町村の住民票の除票の写し
同市区町村内の
転居のお客様
転居履歴のある住民票の写し
平成25年1月1日時点で海外に居住していた場合
(基準日は国内に転入した日となります)
国内に転入した日の住所を証明する住民票
その後転居された場合は、現住所を証明する本人確認書類
  • その他の書類等が必要となる場合もございます。お気軽に当行窓口までお問い合わせ下さい。

NISAに関するQ&A

【Q1】この制度で非課税枠を利用したいのですが、注意事項はありますか?

非課税口座を開設後、その口座内の非課税管理勘定にて新規投資をしていただく必要があります。その際の非課税管理勘定ごとの上限額は120万円です。

【Q2】非課税口座は、複数の金融機関で開設できますか?

平成27年から、同一の勘定設定期間においても金融機関の変更ができ、複数の金融機関にNISA口座を開設できるようになりました。

【Q3】現在特定口座で保有している投資信託を、新たに開設した非課税口座へ移管することはできますか?

残念ながらできません。制度上、非課税口座を開設した後に非課税口座内の非課税管理勘定にて新たにお買付けいただく必要があります。

【Q4】非課税口座の上限120万円とは、購入時の手数料を含んだ金額ですか?

手数料は含みません。元本部分が対象です。

【Q5】投資信託で200万円を運用しようと考えています。この制度を利用して非課税の扱いを受ける場合、どうすればよいでしょうか?

200万円の非課税を受けたい場合は、非課税口座内の1年目の非課税管理勘定で120万円、2年目の非課税管理勘定で80万円をお買付けいただく等、購入時期を分けていただく必要があります。

【Q6】非課税口座では、1年に120万円の枠があるそうですが、枠を設定するのに毎年手続きが必要ですか?

必要ございません。当行に備付の「〈少額投資非課税制度〉非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」をご提出いただければ、初回の勘定設定期間(平成26年1月1日~平成29年12月31日)分の非課税口座を開設いたします。開設した非課税口座の中で、毎年120万円分の枠の非課税管理勘定を設定させていただきます(平成27年までは100万円分)。2回目以降の勘定設定期間(平成30年1月1日~平成33年12月31日、平成34年1月1日~平成35年12月31日)については、それぞれの申込期間中にお手続きをいただく必要がございます。

【Q7】非課税口座で株式等を売却し売却損が出た場合、他の口座の売却益等と損益通算はできますか?

残念ながらできません。法令上、非課税口座とその他の口座で発生した譲渡損益については区分して管理することとされており、もしその他の口座で譲渡益・配当所得が発生していたとしても、非課税口座での損金と損益通算はできません。また、非課税口座で譲渡損が発生したとしても、その分の非課税枠は再利用できませんのでご注意ください。

【Q8】投資信託の特別分配金が支払われた場合、元本が払い戻されることになるが、この元本の減少分は非課税口座で再度非課税枠として利用できますか?

非課税枠としての再利用はできません。

ご留意事項

  • 関係法令等の情報に基づき作成したものであり、今後変更になる可能性があります。
  • 当資料は、豊和銀行が少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり特定ファンドの勧誘資料ではありません。

<商 号 等>株式会社豊和銀行
      登録金融機関 九州財務局長(登金)第7号
<加入協会>日本証券業協会

お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、お取引店もしくは豊和銀行営業統括部までお願い致します。
097-534-2616
営業統括部 NISA担当
受付時間|平日9:00〜17:00