headerTop_atm店舗・ATM
インターネットバンキング
headerTop_atmログイン
インターネットバンキング
個人のお客さま
法人のお客さま
× 閉じる
headerTop_atm店舗・ATM
インターネットバンキング
個人のお客さま
法人のお客さま
× 閉じる
お知らせ
2024年11月25日
商品・サービス
【2020年にNISA口座で投資信託をご購入いただいたお客さまへ】NISA口座における非課税保有期間終了のご案内
  • 非課税期間終了後、2024年からのNISA口座(以下、「新NISA口座」といいます)にロールオーバーをすることはできません。
  • NISAの非課税保有期間は最長5年間とされており、2020年にNISA口座でご購入された投資信託の非課税保有期間は、2024年12月31日をもって終了となります。
  • 終了後は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
  • 2024年12月31日をもって非課税保有期間終了をむかえる投資信託のお取扱いは、

のいずれかをお選びください。

1.非課税保有期間内(2024年内)に解約する

●お手続き内容・期限

  • 非課税保有期間内の解約手続きが必要になりますので、お近くの窓口までご相談ください。
  • 受渡日が本年内(12月30日(月)までに解約代金の入金が完了)となる解約のご注文までとなります。ご注文から受渡日までに要する日数はファンドごとに異なります。
  • 詳しくは、お取引店に尋ねください。

●注意事項

  • 受渡日が2025年以降(非課税保有期間終了後)となる譲渡益には課税されますのでご注意ください。

2.課税口座(特定口座等)へ移管する

●お手続き内容・期限

  • 課税口座へ移管する場合、特段のお手続は不要です。
  • 特定口座を開設しているお客さまは、特定口座に移管されます。

●注意事項

  • 特定口座を開設していないお客さまは、一般口座に移管されますが、特定口座への移管をご希望の場合は予め「当行窓口」にて特定口座開設のお手続が必要です。(2024年12月30日(月)まで)

◆【参考】NISAでの購入年と非課税保有期間が終了する年

一般NISA
購入年非課税保有期間の終了
2019年2023年末
2020年2024年末
2021年2025年末
2022年2026年末
2023年2027年末
つみたてNISA
購入年非課税保有期間の終了
2018年2037年末
2019年2038年末
2020年2039年末
2021年2040年末
2022年2041年末
2023年2042年末

◆課税口座へ移管後の課税事例

非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額をもとに利益に対して課税(損益通算等が可能です)

※画像は日本証券業協会作成の「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」より抜粋

  • 課税口座へ移管した時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管した時の時価との差額が譲渡益となり課税されます。

※画像は日本証券業協会作成の「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」より抜粋

課税口座に移管する場合の注意点

  • 課税口座に移管した際の取得価額(取得単価×口数)は、非課税保有期間終了時の年末最終営業日(2024年12月30日(月))における時価となります。
  • 課税口座(特定口座等)に移管すると、2025年以降の譲渡益・配当等に課税されます。譲渡損失が生じた場合は損益通算が可能となります。
  • 課税口座に移管した後で解約された場合の譲渡益は、課税口座に移管された際の時価を取得価額として課税されます。NISA口座で当初ご購入いただいた価額ではありません。
  • したがって、課税口座への移管時の基準価額が当初のNISA口座での購入価額より下落している場合でも、その後価額が上昇した際に解約すると、課税口座への移管時の価額との差が譲渡益となり課税されますのでご注意ください。

非課税保有期間の終了に関するQ & A

Q1.非課税保有期間内に解約すると、税金はどうなるのですか?

A.非課税保有期間内に解約し利益が出た場合、譲渡益は非課税です。
損失が出た場合、他の口座(特定口座等)との損益通算はできません。

Q2.現在、特定口座を開設していない場合でも、非課税保有期間終了後に特定口座に移管することはできますか?

A.非課税保有期間終了後に特定口座へ移管することはできません。
現在、特定口座をお持ちでないお客さまが特定口座への移管をご希望の場合、予め当行の窓口にて特定口座を開設いただく必要があります。(2024年12月30日(月)まで)

Q3.2023年までのNISAで保有している投資信託を、新NISAに移管することはできますか?

A.できません。
NISA口座をお持ちの方は、NISA口座を開設している当行において、2024年1月に新NISA口座が自動的に開設されていますが、新NISA口座に2023年までのNISAで保有している投資信託を移管することはできません。

Q4.2023年までのNISA(一般・つみたて)の非課税保有期間終了後、ロールオーバーができないとのことですが、引き続き非課税で保有したい場合にはどうすればよいですか?

A.非課税で投資を続けたい場合は、非課税期間が終了する前に売却をして、新NISAで改めて買付を行う必要があります(別途購入手数料が必要です)。

<商 号 等>株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第7号
<加入協会>日本証券業協会

(2024年11月)

カテゴリ
  • 重要なお知らせ
  • ご注意
  • 商品・サービス
  • 店舗・ATM
  • イベント・セミナー
  • IR情報
  • その他
年別
最新の記事