【2020年にNISA口座で投資信託をご購入いただいたお客さまへ】NISA口座における非課税保有期間終了のご案内
- 非課税期間終了後、2024年からのNISA口座(以下、「新NISA口座」といいます)にロールオーバーをすることはできません。
- NISAの非課税保有期間は最長5年間とされており、2020年にNISA口座でご購入された投資信託の非課税保有期間は、2024年12月31日をもって終了となります。
- 終了後は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
- 2024年12月31日をもって非課税保有期間終了をむかえる投資信託のお取扱いは、
- 非課税保有期間内(2024年内)に解約する
- 課税口座(特定口座等)へ移管する
のいずれかをお選びください。
1.非課税保有期間内(2024年内)に解約する
●お手続き内容・期限
- 非課税保有期間内の解約手続きが必要になりますので、お近くの窓口までご相談ください。
- 受渡日が本年内(12月30日(月)までに解約代金の入金が完了)となる解約のご注文までとなります。ご注文から受渡日までに要する日数はファンドごとに異なります。
- 詳しくは、お取引店に尋ねください。
●注意事項
- 受渡日が2025年以降(非課税保有期間終了後)となる譲渡益には課税されますのでご注意ください。
2.課税口座(特定口座等)へ移管する
●お手続き内容・期限
- 課税口座へ移管する場合、特段のお手続は不要です。
- 特定口座を開設しているお客さまは、特定口座に移管されます。
●注意事項
- 特定口座を開設していないお客さまは、一般口座に移管されますが、特定口座への移管をご希望の場合は予め「当行窓口」にて特定口座開設のお手続が必要です。(2024年12月30日(月)まで)
◆【参考】NISAでの購入年と非課税保有期間が終了する年
一般NISA |
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購入年 | 非課税保有期間の終了 |
- | - |
2019年 | 2023年末 |
2020年 | 2024年末 |
2021年 | 2025年末 |
2022年 | 2026年末 |
2023年 | 2027年末 |
つみたてNISA |
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購入年 | 非課税保有期間の終了 |
2018年 | 2037年末 |
2019年 | 2038年末 |
2020年 | 2039年末 |
2021年 | 2040年末 |
2022年 | 2041年末 |
2023年 | 2042年末 |
◆課税口座へ移管後の課税事例
非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額をもとに利益に対して課税(損益通算等が可能です)
※画像は日本証券業協会作成の「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」より抜粋
- 課税口座へ移管した時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管した時の時価との差額が譲渡益となり課税されます。
※画像は日本証券業協会作成の「非課税保有期間終了後についてのお知らせ」より抜粋
◆課税口座に移管する場合の注意点
- 課税口座に移管した際の取得価額(取得単価×口数)は、非課税保有期間終了時の年末最終営業日(2024年12月30日(月))における時価となります。
- 課税口座(特定口座等)に移管すると、2025年以降の譲渡益・配当等に課税されます。譲渡損失が生じた場合は損益通算が可能となります。
- 課税口座に移管した後で解約された場合の譲渡益は、課税口座に移管された際の時価を取得価額として課税されます。NISA口座で当初ご購入いただいた価額ではありません。
- したがって、課税口座への移管時の基準価額が当初のNISA口座での購入価額より下落している場合でも、その後価額が上昇した際に解約すると、課税口座への移管時の価額との差が譲渡益となり課税されますのでご注意ください。
◆非課税保有期間の終了に関するQ & A
<商 号 等>株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第7号
<加入協会>日本証券業協会
(2024年11月)