株主の皆さまへお知らせ
単元未満株式の買取・買増制度
当行の単元株式数は 1,000 株となっていますので、株主さまがご所有の当行単元未満株式(1,000 株未満の株式)につきましては、証券市場での売買ができない、株主総会で議決権を行使できないなどの制約があります。
当行では、このようなご不便を解消するために、単元未満株式の「買取り」または「買増し」を当行に請求できる制度を実施していますので、下記のとおりご案内申しあげます。
単元未満株式の買取・買増制度の概要
- ・買取制度:ご所有の単元未満株式を当行に買取るよう請求できる制度です。
(例)当行株式を 200 株ご所有の場合、その 200 株を市場価格で当行に売却し、代金を受領する。 - ・買増制度:ご所有の単元未満株式を 1 単元(1,000 株)の株式にするために必要な数の株式を買増すことを当行に請求できる制度です。
(例)当行株式を 200 株ご所有の場合、800 株を市場価格で当行から購入し、1,000 株にする。
お手続きの窓口
単元未満株式が記録されている口座 | お手続きの窓口 |
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証券会社の口座 | お取引口座のある証券会社 |
特別口座 | みずほ信託銀行(株) 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉 2-8-4 電話:0120-288-324 |
(株)豊和銀行 総合企画部総務管財室 〒870-8686 大分市王子中町 4-10 電話:097-534-3562 |
※「特別口座」とは、株券電子化実施日において「(株)証券保管振替機構(ほふり)」をご利用でない株主さま(例:株券をご自宅や貸金庫に保管されている方、株券が発行されていない単元未満株式をお持ちの方)の権利を確保するために、当行が当該株主さまの名義で開設した口座です。
買増請求の受付停止期間
毎年3月31日から起算して10営業日前から3月31日までの間、及び9月30日から起算して10営業日前から9月30日までの間は、買増請求の取扱いを停止します。また、買増請求された株式数が、当行の保有する自己株式数を超える場合は受付を停止いたします。